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IFD注文

IFD注文とは"もし約定したら"(IF DONE)という意味を持つ注文方法。連続注文とも呼ばれます。新規注文が成立したら、自動的に控えていた決済注文が有効になります。 外為に登場した12系客車改造の6両編成。スロ81系和式客車置換え用。スロフ12 817・818、オロ12 833〜836 で構成されていた。門司港運転区に所属していた。 各車に九州の山の名を付けていた。「海編成」と同じく外観塗装も青を基調に淡緑帯を配したものを経て深緑色を基調に金帯を配した外観となった。JR九州のジョイフルトレイン廃止を受け1994年6月末をもって引退した。 「パノラマライナーサザンクロス」(1987〜1994年) 1987年4月に登場した12系客車改造の欧風客車の6両編成。スロフ12 705・706、オロ12 711〜714 で構成されている。門司港運転区に所属していた。 両端展望車の展望室部分が客車として初めてハイデッキ構造となったのが特徴。専用牽引機にED76形78号機とDE10形1131号機があった。当時はバブル経済全盛期もあってか稼働率が高く九州内のみならず本州・四国にも入線した実績がある。しかしバブル崩壊に伴って運転自体が減少し1994年3月24日に廃車された。 1993年末にリニューアルされ、編成両端に展望室を新設し、「わくわく団らん」の愛称が与えられた(愛称が決まるまではテールマーク掲出部に「JR」の文字が入っていた)。マロフ12 853(イベントカー)、スロフ12 814(展望室)、オロフ12 801(展望室)、マロ12 825・827・828 で組成されていた。マロフ12 853のみ、塗り分け方が異なっていた。 日経225に所属するジョイフルトレイン客車の中でも稼働率が比較的高かったが、末期には老朽化もあってか度々トラブルを起こし、金沢支社は修理に必要な部品を調達することができないことから引退を発表。2006年12月14日をもって運用を離脱、2007年3月8日付けで廃車となった。 「いきいきサロンきのくに」(1989〜2007年) 1989年に登場した12系客車改造の和式列車の6両編成。スロフ12 807・808、マロ12 813〜816 で組成されていた。元は1981年7月に登場したお座敷列車「ジョイフルトレイン」である。大阪支社が保有、宮原総合運転所に所属。 車内は掘ごたつ式。 12系のトップナンバー車を含むため車齢が高く、また利用率の低下もあったため2007年6月限りで運用を離脱し、同年11月5日付で廃車となった。 FXした12系・24系客車改造の4両編成。同年に開催された「南紀熊野体験博」にあわせて登場した。スハフ12 128、オハフ13 27、オハ12 228、オハ25 57 で組成されていた。和歌山支社が保有、和歌山列車区新和歌山車両センターに所属していた。 オハフ13 27には運転台が設置されており、この運転台から牽引機のDE10形を制御できるため、客車列車ではあるが機回しが不要となっていた。 12系の座席にはクロ380形のアコモ改造の際の発生品が使用されていた。 きのくに線の快速「きのくにシーサイド」で運用されていたが、山陰本線で運転された客車快速「湯巡り山陰」・「萩・長門ブルーライナー」等でも使用された。ほかにも「呉線100周年記念祝賀列車」、「下関ふくふく号」(このときの牽引機はEF65形)、四国・琴平までの入線実績もあった。 専用牽引機関車にはDE10形1152号機が塗色変更され運用されていた。 2007年8月26日の「さよならきのくにシーサイド号」を最後に運用を離脱し、同年11月5日付で廃車された。 登場した12系客車改造の6両編成。スロフ12 809・810、オロ12 817〜820で組成されていた。広島支社が保有、下関地域鉄道部に所属。 車内は和式仕様となっていた。デビュー当初は12系客車と同じ塗装だったが1987年3月に赤をベースに金帯を配した外観となり、1994年にリニューアルされ、1・6号車に展望ラウンジを新設、3号車はイベントラウンジへ改造された。快速「ハリウッドエクスプレス」にも使用された。 利用率の低下と車両の老朽化のため、2007年9月30日の「さよなら旅路号」を最後に運用を離脱し、2008年1月18日付で廃車された。 国家賠償(こっかばいしょう)とは、公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うにつき違法に加えた損害や、公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害について、国又は公共団体が国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づいて行う賠償のことである。 上記の場合において、その公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する(国家賠償法1条2項)。 国家賠償制度は、日本においても外国においても他の近代的法制度と比較して整備が遅れていたが、これには、「国家無答責の法理」や違法な行為は国家に帰属しないという法思想上の理由があった。明治憲法下においても、国家の私法行為に基づく損害については民法の不法行為の規定により国家が損害賠償責任を負うとされていたが、公権力の行使に伴う損害については民法の適用がなく、国家も官吏も損害賠償責任を負わないとされていた(国家無答責・官吏無答責の法理)。 しかし、日本国憲法第17条が公権力の行使による国又は公共団体の損害賠償責任を認めたため、国家無答責の法理は排斥されることになり、この規定を受けて国家賠償法が制定された。 適法な公権力の行使により加えられた財産上の特別の犠牲に対し、公平の見地から全体の負担において財産的補償をする制度であり、日本では憲法第29条(財産権)3項に基礎をもつという見解が一般的である。つまり、適法な公権力の行使により特定の者に何らかの犠牲が生じても、それは犠牲者において甘受すべきであるというのが法律上の大原則であるが、こうした犠牲が看過できないものであるときは、国民全体又は住民全体の負担(要するに、税金からの支出、国庫・地方公共団体の負担)において、その犠牲を補償するのである。 近代国家においては、損失補償も税金からの支出である以上、議会の意思に基づく、つまり法律に根拠のあるものでなければならず、行政機関が恣意的に独断でなすことは許されない。このことが、逆に後述する国家補償の谷間が生まれる原因の一つともなる。 損失補償のいずれかに割り切れない領域や、これらの制度ではカバーできない領域があることが指摘されている。例えば、公務員の行為が違法ではあるが無過失であるために国家賠償が認められない場合(予防接種を受けた者に未知の機序による重篤なショック症状が現れ、死亡に至った場合などが考えられる。)や、行為自体は正当であるとしても結果的に意図しなかった損失(補償する旨の法律が存在しないような損失)を加えてしまった場合である。法律で個別に対応している場合もあるが、法律に不備がある(法の欠缺(けんけつ))等の理由により解釈論で解決を迫られる場合もある。 なお、憲法40条に基づいて制定された刑事補償法(昭和25年法律第1号)による刑事補償は、このカテゴリーに属するとされている。 久米宏にとっては2004年3月の『ニュースステーション』(テレビ朝日)終了以来1年振りとなるテレビ復帰番組。また日本テレビでは、同時間帯で1985年3月まで放映の『TVスクランブル』以来ちょうど20年ぶりのレギュラー番組である。司会は他に松浦亜弥。インターネットの回線をつかって、アジアの話題を、アジアの人たちと共に提供するコンセプトだった。ちなみに、久米が番組の記者会見で番組名の“A”は“あやや”のイニシャルの“A”であると語ったが、正しくはアジアの「A」である。ただし、番組内の話題として登場した国は、韓国、中国、台湾、タイのみ。 タイトルロゴの「A」は「人」と漢数字の「一」を合わせたデザインだった。