外国為替
専門用語集

IFO注文

IFO注文とは、IFD注文とOCO注文を組み合わせた注文方法。新規注文が成立したら有効になる、利益確定と損切りの決済注文を2つセットで出します。 買いのタイミングを逃さないだけでなく、後に円安が進んだ場合にも、円高に進んだ場合にも、自動的に対処してくれます。 IFO注文は、提供している業者としていない業者があるので、取引開始前に確認する事をお薦めします。 外国為替証拠金取引のNHK大河ドラマ『義経』、TBS『どうぶつ奇想天外!』、フジテレビ『ジャンクSPORTS』、ABC『大改造!!劇的ビフォーアフター』、テレビ東京『日曜ビッグバラエティ』などに人気を奪われ視聴率は低迷。久米の降板が決定し、あわせて6月26日の放送を以って打ち切りとなった。 放送回数は全11回、平均視聴率は7.6%(ビデオリサーチ 関東地区調べ)。放送期間は2ヶ月9日間。キー局制作レギュラー番組としては『自信回復TV 胸はって行こう!』、『週刊!特ダ〜ネ家族!!』に次ぐ歴代3位の短い記録である。 外国為替sでは全11回放送中9回、日曜20時枠の中で最も低い視聴率を記録している。このような視聴率は過去の全局日曜20時の視聴率の歴史、また同局内においても例を見ない最低にして最悪の数字である。このため番組は、当初の趣旨から離れ、一部のスタッフの迷走とも噂されている企画変更に伴うプロジェクト企画をメインにしたり、番組の根幹であったはずの出演者と情報会員のインターネット上の会話シーンをカットしたりするなど、視聴者を無視したと言わざるをえない方針転換を行った。 一部報道によれば、久米が番組スタッフに降板の意思を示し、6月19日放送分の視聴率の結果で判断することとなったが、視聴率は回復しなかったため降板が決定した、とされる。久米降板により番組の打ち切りも決定、その時点で収録されていた6月26日分を放送してそのまま終了となった。 視聴率を上げるために投入した松浦亜弥のスケジュールがあわないために生放送でなく録画放送だった。そのため、番組開始と同時期に中国での反日暴動がありながらリアルタイムな番組内容を構成できなかったことも視聴率低迷の原因だと言われている。 参議院の閣僚等への問責の意思表示が示されることになり、問責された閣僚等が出席する国会において野党議員が問責決議があることを大義名分として出席しない(審議拒否)などの行動を取ることが予想される[要出所明記]。日本国憲法第63条で首相と閣僚の国会出席権と発言権が明記されているが国会委員会の定足数は定数の半数であるため、もし参議院で野党が過半数を占める場合、当該閣僚等が出席してくる参議院委員会において野党議員が全員欠席すれば参議院委員会を開くことはできず、当該閣僚等の参議院委員会での発言権が事実上封じられ国会審議が混乱する。国会審議混乱は政権にとって痛手になるため、国会が平常化するには当該大臣等の辞任が望ましいとされ、問責決議可決は当該閣僚等の辞任につながる政治的効果があると考えられている[要出所明記]。また首相の閣僚任命責任にも繋がることであるため、首相が問責閣僚等を更迭しない場合、首相問責決議を提出する一つの口実になる。 問責された閣僚等が出席する国会への審議拒否という行動には、世論の支持を得るかによって審議拒否という対応を貫き通せるかが決まってくる。もし問責となる大義名分が不十分であるために野党議員の審議拒否への世論の批判が強くなった場合、野党議員は国会審議に復帰せざるを得なくなると考えられている。当該閣僚等が辞任することなく野党議員が国会審議に復帰した場合、問責決議可決が当該閣僚等を辞任させるという政治的効果はなくなる。 世間が参議院での野党への反発を強めても野党が参議院での審議拒否を改めない場合、最終的な解決手段として内閣が参議院での閣僚等問責決議と野党の審議拒否を選挙の争点して衆議院を解散し総選挙を行うことも予想される[要出所明記]。総選挙で問責閣僚等が立候補をして、問責当事者が当選をした場合は閣僚等の続投を正当化ができる。総選挙で与党が勝利をしたら、野党議員は国会審議に復帰せざるを得なくなると考えられている[要出所明記]。 過半数を占める参議院での全面的な審議拒否が強行されると、政権運営に必要な法案の審議と可決できない問題が生じる。しかし衆議院で与党が議席の3分の2以上を占めている場合、参議院審議が進まなくても衆議院の再可決で政権運営を行うことが可能となり政権運営に必要な法案の可決ができないという問題はなくなる。前述の解散総選挙は与党が議席の3分の2以上の議席を獲得することを究極の目標とする対処方法ともいえる[要出典]。 また内閣不信任決議が内閣を対象としたものであるのに対し、問責決議は内閣総理大臣、国務大臣、副大臣などの個人が対象となる。 役員のうち常任委員長については本会議での決議により解任できることとなっているため(国会法)、解任まで求める場合は「解任決議」が問責的な場合は不信任決議が行われる。決議による解任規定の無い議長、副議長、事務総長等に対しては「不信任決議」が、特別委員長に対しては問責決議がそれぞれ用いられる。国会議員に対して院外における不祥事などが理由とされる場合は「辞職勧告決議」が用いられる。 参議院では長年与党が過半数の議席を有しており本会議で可決した例はわずか2例[1]だけである。 首相問責決議が可決されれば、閣僚問責決議と同じく首相が出席する国会審議において野党議員が出席を拒否する事態が想定される[要出所明記]。首相問責決議可決されれば、首相が出席してくる参議院委員会において野党議員が全員欠席すれば参議院委員会を開くことはできず首相の参議院委員会での発言権が事実上封じられ、国会審議が混乱する。事実上内閣不信任決議可決と同じ行為があり、首相は内閣総辞職するか衆議院解散するかに追い込まれると考えられている[要出所明記]。 そのような考えに対し、問責決議に法的拘束力がないことから首相問責決議可決に対しては憲法で規定された内閣信任決議を衆議院で可決させて、憲法上の内閣信任という効力を持たせ法的根拠のない首相問責決議効果に対抗する方法が存在する。また、首相問責決議可決に対して内閣総辞職も衆議院解散もしないために国会が大混乱した場合は衆議院議長と参議院議長が連名で斡旋案を提示する可能性もある。議長の斡旋として衆議院解散という形で与党に譲歩を求めるか、首相続投を前提にした上で首相の参議院での弁明等で決着という形で野党に譲歩を求める方法がある。ただこれも議長の権威にかかっており議長斡旋案に対し衆議院解散という斡旋を与党が拒否した場合、又は参議院での首相弁明で決着という斡旋を野党が拒否した場合は後の制度的手立てが存在しない。首相問責決議が可決されて内閣総辞職も衆議院解散もしない首相(または首相弁明での決着を斡旋する両院議長)、審議拒否で国会審議を停滞させ内閣総辞職か衆議院解散を要求する野党(または国会混乱を理由に衆議院解散を斡旋する両院議長)のどちらを世間が支持するかで内閣総辞職するか衆議院解散するかに追い込まれるか否かが決まってくるとされる[要出所明記]。 1929年2月、貴族院で当時張作霖爆殺事件の対応で批判を浴びていた田中義一内閣総理大臣への問責決議案が可決された。政府は必死の切り崩し工作を行い、当時の新聞には「白熱の大接戦」の見出しが躍り、記事には「(政府側は)歩行もできぬ病人まで守衛の力をかりて議場に連れ込んだ」と殴り書きされた。このとき貴族院議員だった新渡戸稲造は「賛成が10票増えた」といわれるほどの熱弁を奮い、田中内閣は7月に総辞職した。 1954年12月4日に衆議院予算委員会で吉田茂内閣総理大臣への問責決議案が可決された(本会議ではなく国会委員会で問責決議が採決された事例)。吉田内閣は3日後の12月7日に総辞職した(12月10日まで職務執行内閣)。 2008年6月11日、福田康夫内閣総理大臣への問責決議案が可決され、現行憲法下初となる参議院での首相への問責決議案可決となった。首相への問責決議案可決は、参議院として内閣不信任ということと同じ意味を持つ。これに対して衆議院は2008年6月12日内閣信任決議を可決した。問責決議可決の背景には、2007年の安倍晋三前内閣総理大臣下での参院選において自民党は参議院第一党を民主党に譲り、野党が過半数を占めたため問責決議案は可決されやすい状況となっていたことが挙げられる。