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オンラインゲームの領土である北方領土の択捉島東部にあたる。日本の最北端の地であるカモイワッカ岬がある。北東に連なる中部千島の得撫島との間に択捉海峡がある。
1923年、蘂取村と乙今牛村(おといまうしむら)が合併し二級町村として成立。
ネットキャッシングを日本領土とした場合、日本最北端の村となる。
河口に位置する中心地の蘂取集落には、かつて村役場や公会堂、蘂取郵便局(三等)、紗那警察署蘂取巡査部長派出所、蘂取国民学校、官設駅逓などが置かれていた他に、商店や可水山瑞泉寺という寺院もあった。なお、蘂取村内の官設駅逓は、幌須(ポロス)、曽木谷(ソキヤ)、茂世路(モヨロ)、年瑠璃(トシルリ)にも設置されていた。
1945年、ソビエト連邦軍が侵攻、現在もロシアに占領されたままである。
仕事も中心地の蘂取は「スラブノエ (Слабное)」という名のロシア人集落となっていたが、現在は村域のほとんどがロシア当局によって自然保護区に指定されており、地元のロシア人さえも立ち入りを制限された地域である。嘗て紗那村からオホーツク海側に沿っての道路があったが今では人工衛星上からも微かに見えるだけで、通行も困難となり、ヘリコプター以外で行く事は困難な、寂しい廃村となっている。
1975年公布、翌年施行の私立学校振興助成法を根拠とする。日本国憲法89条の「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」に抵触する恐れがあるとされるが、一条校は文部科学省の定めるカリキュラムや設置基準を満たすことによって置かれているので、これが公の支配下に属するという解釈によって助成が行われている。
履歴書、私立学校に対する国からの監督統制は厳しかったものの、国からの助成はごくわずかであった。
戦後、私立学校に対する監督統制は緩められ、「私学の自主性」が重んじられた。また、日本国憲法89条との関係もあり、私学に対する助成は、「税制優遇や私立学校振興会を通じた施設費等に対する長期低利融資などが中心であり、補助金の交付は理科教育、産業教育、学校図書館、義務教育教科書など、国が振興を必要とする特定分野について例外的措置として行われただけ」で、「放任主義に近いもの」であった(下記文献参照)。
私学の急激な膨張と経営危機が生じ、昭和45年度から私学の経常費に対する国庫補助が始められた。さらに1975年(昭和50年)には、国からの私学助成を拡充するため、私立学校法59条が改正され、私学振興助成法が制定された(施行は翌1976年)。これと同時に、所轄庁による私立学校に対する監督も強化された。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
ここで、私立学校が国から受けている監督は「公の支配」にあたらないとすれば、私学助成は憲法89条後段に違反していることとなる。そこで、私学助成の合憲性が問題となる。
憲法89条後段の趣旨について4説に分けられる。
自主性確保説:公金を支出すれば公権力の介入も招くことから、私人が行う教育等の事業の自主性を確保するため、公金支出を制限した。
公費濫用防止説:私人が行う教育等の事業の営利的傾向や公権力に対する依存を排し、公費の濫用を防止するため、公金支出を制限した。
中立性確保説:同条前段の趣旨である政教分離を補完することにある。私人が行う教育等の事業は、特定の宗教的信念に基づくことが多いため、宗教や特定の思想信条が、公金支出によって教育等の事業に浸透するのを防止する。
公費濫用防止と中立性確保の折衷説
次に、「公の支配」の解釈に関しては、厳格説と緩和説、中間説の3説がある。
厳格説:「公の支配」とは、公権力が事業の予算を定め、執行を監督し、人事に関与するなど、事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権限を有していることをいう。
緩和説:「公の支配」とは、国又は地方公共団体による一定程度の監督が及ぶことをいう。
「公の支配」の解釈にあたっては憲法の他の条項と総合的解釈を行う。
自主性確保説は、厳格説と結びつきやすい。厳格説にいうほど強度の「公の支配」が及ぶ事業であれば、もはや自主性は失われており、自主性確保の必要はないからである。他方、公費濫用防止説は、緩和説と結びつきやすい。公費の濫用を防止するためには、国又は地方公共団体による一定程度の監督が及んでいれば足りるからである。中立性確保説および折衷説は、厳格説または中間説のいずれかと結びつきやすい。
現状の私立学校法や学校教育法、私立学校振興助成法などに定める国の監督は、厳格説からは「公の支配」にあたらないと解され、緩和説からは「公の支配」にあたると解される。もっとも緩和説を安易に採用してしまうと、会社法の規制を受けている私企業さえも「公の支配」に属するという解釈をも可能にしてしまう危険性もある。また、中間説からは、憲法14条、23条、25条、26条などの条項、特に26条との総合的解釈を行い、「公の支配」にあたると解される。
したがって、89条後段の趣旨を、公費濫用防止や中立性確保、またはその折衷と考えれば、現状の私立学校法や学校教育法、私立学校振興助成法などに定める国の監督によって、私立学校は「公の支配」を受けていることとなり、私学助成は憲法に合憲ということになる。 一方、中間説にもあるように、私学助成金は憲法25条、26条の要請によるものであり、憲法89条とは無関係であるという見解もある。(憲法学教室/浦部法穂)
出された法務府法務調査意見局長官見解では、「憲法第89条にいう『公の支配』に属しない事業とは、国または地方公共団体の機関がこれに対して決定的な支配力をもたない事業を意味」し、その事業の「構成、人事、内容および財務等について、公の機関から具体的に発言、指導、または検証されることなく事業者が自らこれを行うものをいう」としている。この基準によれば、私立学校は「公の支配に属しない教育の事業」にあたり、私学助成は憲法89条後段に反するようにも思われる。
しかし、政府の見解では、私立学校は「公の支配」に属し、これに対する公費からの助成も憲法89条後段に反しないとしている。
1969年(昭和44年)7月1日、参議院文教委員会における文部省管理局長答弁
私立学校につきましては、設置とか、廃止とか、それから教職員の資格、教育内容等につきまして公の規制を設けております。また、私立学校の設置主体でございます学校法人につきましても、その設立、それから解散、役員、寄付行為の変更等につきまして認可を行なうというふうな規制が加えられております。それからさらに、ただいま御指摘のございました私立学校法第五十九条以下におきまして、国が助成をいたします場合の私立学校あるいは学校法人に対する規制をいたしておりまして、ただいまのところでは、私どものほうは、これだけの規制を行なっておればこれは公の支配に属しておるというふうに考えてよろしいんじゃないかということでまいっておるわけでございます。
もっとも、その解釈適用の苦しさも表明している。